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NEWS&COLUMN 交通事故における治療費は、被害者が交通事故により受けた傷害の具体的な内容・程度により、症状が固定するまで(これ以上治療しても改善が見込めない状態になるまで)に行われた「必要かつ相当な治療行為」の費用であれば、交通事故と相当因果関係のある損害として請求が認められるとされています。この「必要かつ相当な治療行為」とは、一般的に、医学的見地からみて当該傷害の治療として必要性及び相当性が認められる治療行為であり、かつ、その報酬額も社会一般の水準と比較して妥当なものをいうとされています。
整骨院の施術費についても、この考え方によることとなります。すなわち、施術費が交通事故による損害として認められるためには、その施術が、症状が固定するまでに行われた必要かつ相当な施術の費用でなければならず、必要かつ相当な施術といえるためには、医学的見地からみて必要性及び相当性が認められる施術であり、かつ、その報酬額も社会一般の水準と比較して妥当なものでなければなりません。
当然のことですが、施術費を請求できるのは、施術録に記載されている通院が実際になされているものに限ります。柔道整復師の増加に伴う整骨院の過当競争により、施術費の架空請求が社会問題化したことがありました。実際に通院したかどうか疑われることのないよう、通院日時をご自身でも記録に残されておくことをお勧めします。
では、必要かつ相当な施術とは、具体的にどのような場合に認められるのでしょうか。医師が患者に対して整骨院での施術を受けるように指示していたかどうかが、大きく関係してくるのですが、交通事故を扱う裁判官がその判断に当たりどのような点を考慮しているのかを通じて、解説していきます。
交通事故を担当する裁判官は、次の5つの要素を考慮しているようです。
① 施術の必要性…施術を行うことが必要な身体状態にあったこと
② 施術の有効性…施術を行った結果として具体的な症状の緩和がみられること
③ 施術内容の合理性…施術が、受傷内容と症状に照らし、過剰・濃厚に行われておらず、症状と一致した部位につき、適正な内容として行われていること
④ 施術期間の相当性…受傷の内容、治療経過、疼痛の内容、施術の内容及びその効果の程度等から、施術を継続する期間が相当であること
⑤ 施術費の相当性…報酬全額が社会一般の水準と比較して妥当なものであること
医師が患者に対して、整骨院での施術を受けるように指示している場合は、資格を有する医師が患者の治療方法の一つとして柔道整復師による施術を積極的に選択したことを意味しますので、特段の事情のない限り、上記の①、②を強くうかがわせる事情となると考えられます。このことからすると、施術費が損害として認められるためには、原則として医師の指示が必要だと考えておくべきでしょう。
また、仮に①②が認められたとしても、③④⑤が認められなければ、施術費全額を請求することはできません。医師には、整骨院での施術開始の指示を得るだけでなく、そこでの具体的な施術の内容・期間等も説明し、明示的な指示または同意を得た上で、施術を続けるようにしましょう。
特に、脱臼又は骨折の場合については、柔道整復師法17条は、「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。」と定めています。これは、患者の人体に危害が生じることを防止する趣旨の規定です。医師の同意なく脱臼又は骨折の患部に施術がなされた場合は、医学的な必要性、有効性がないことを強くうかがわせる事情となり、その施術費は原則として損害とは認められないこととなってしまうと考えられます。
交通事故の治療の一環として整骨院で施術を行う場合、有効・適切な施術を受けるためにも、その施術費を加害者側に請求できるようにするためにも、医師の指示又は同意を得ておくことが重要と言えます。
(参考文献:『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本弁護士必携) 下巻(講演録)2018』27頁以下)